1959-02-28 第31回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第4号
現に今大臣が答えられたのと、前国会における内藤初等中等教育局長の答弁とさらに、その当時は松永文部大臣が病気中唐澤国務大臣が文部大臣の代理をされましたが、その唐澤国務大臣の答弁とも、あるいはその当時の臼井政務次官の答弁とも、今橋本さんは率直に自分の見解を申し述べられたのでありますが、全然意見が食い違っている。これは重大なことです。内藤さんにあとで聞いてみますから、大臣もう一ぺん御答弁下さい。
現に今大臣が答えられたのと、前国会における内藤初等中等教育局長の答弁とさらに、その当時は松永文部大臣が病気中唐澤国務大臣が文部大臣の代理をされましたが、その唐澤国務大臣の答弁とも、あるいはその当時の臼井政務次官の答弁とも、今橋本さんは率直に自分の見解を申し述べられたのでありますが、全然意見が食い違っている。これは重大なことです。内藤さんにあとで聞いてみますから、大臣もう一ぺん御答弁下さい。
○唐澤国務大臣 志賀さん、ちょっとお答えいたします。いろいろとお述べになりました事件につきましては、まだ私の手元まで報告も届いておりませんから、具体的には存じませんが、私として信じておりますことは、警察または検察は、法の一線を越えたものがありますれば、やはり捜査をし、検察権を発動するのでございまして、単に総選挙を控えて云々というような意図はなかろうと思うのでございます。
○唐澤国務大臣 この情報を集めてくれたことに対する謝礼として、その人がいろいろと諸雑費がかかるだろうということで、精神的には実費弁償のようなつもりで金を渡す、こういうことがあり得るのでございます。これは一々のことにつきましては、もちろん私が認めるとかあるいは公安調査庁の長官が認めるというようなそんな手続はございません。地方の公安調査局にまかせて活動させておるわけでございます。
○唐澤国務大臣 これは非常に奇妙なお尋ねでございまして、汚職は秘密なりやということで、お答えいたしかねるのでありますけれども、汚職という言葉にもいろいろな意味がございまするし、秘密という言葉にもまたいろいろの意味がございまするので、この二つを結び合せてお答えするということは、いろいろと誤解を生ずると思いまするから、控えたいと思います。
○唐澤国務大臣 秘密を漏洩したというかどでもって検察あるいは警察当局がみだりに権力を行使するということがあってならないことは、ただいま御指摘の通りでございます。
○唐澤国務大臣 この事件につきましての捜査当局の処置につきましては、ごく簡単な報告は届いておるようでございます。今御指摘のようなことがございましたかどうですか、私どもつまびらかにしておりませんが、十分取り調べてみたいと思います。
○唐澤国務大臣 ただいま青野委員からお尋ねの件は非常に重要な問題でございまして、この秘密とは何ぞや、この秘密であるかないかをどこできめるかということにつきましては、私どもの部内でもだんだん研究をいたしております。これにつきましては一応法制局の方で主として研究を続けておりまするから、法制局の方からとりあえずお答えをお願いしまして、それからさらに私どももお答えを申し上げたいと思います。
○唐澤国務大臣 この点につきましては、私はっきり事実をまだ承知しておりませんから、刑事局長がおりますから、刑事局からお答え申し上げます。
○唐澤国務大臣 お答えを申し上げます。私は、当委員会で横錢委員から発言のありましたときに、新聞をよく見ました。ただ新聞では、あまり具体的のことがないのでございます。また会議録を見ましても、あまり具体的のことはございません。ただその際に人名があげられております。もとよりそういう会合があって、私が出たというような事実は全然ございません。
○唐澤国務大臣 私がさような会合に出席したということが事実によって証明せられますならば——私は、そういうことは絶対にないと信じております、そういう事実がないのですから。しかし、今せっかくのお尋ねですからお答えいたしますが、そういうようなことになりましたらば、私も進んでここへ来て説明もいたしますし、事実ではございませんけれども、そういうことになりますれば、私は、一切の責任をとるつもりでございます。
○唐澤国務大臣 後段の御質問をもう一度……。
○唐澤国務大臣 この緊急逮捕に関する今度の立案につきましてお尋ねございましたが、この問題は、現行法における緊急逮捕の条文につきましても憲法違反なりやいなやの議論が学者間にございますけれども、われわれといたしましては、現行法における緊急逮捕の規定も憲法違反ではないと、解釈いたしておりますし、また最高裁の判例もさように相なっております。
○唐澤国務大臣 今総理からお答えのありましたところで尽きておるかと思いますが、第一線の警察の扱いに関することでございますから、私からも警察担当の大臣に十分ただいまの御発言について伝えまして、善処したいと考えております。
○唐澤国務大臣 私はまだ読んでおりません。
○唐澤国務大臣 これは私がお答えするにはあまりに大きな問題と考えるのでございますが、これは私以上もうすでに吉田委員において御承知のことと思うのでございまするが、いつも言いならわされておりますことは、やはり戦争を契機といたしまして国民の道義が廃頽したというようなことも一つの大きな原因でございましょう。それからまた経済環境ということもございましょう。
○唐澤国務大臣 このあっせん収賄罪のねらいどころ、この条文が保護しようとしておる法益は何であるかというお尋ねでございまして、これは前にもお答え申し上げましたところでございますが、要するに、公務の公正を保持するということと、また一つには公務員の廉潔性を担保する、こういう二つの目的をもって立案いたしておるわけでございまして、さらに詳細の点は刑事局長より御説明申し上げます。
○唐澤国務大臣 この点は重大な問題でございまして、将来法務省関係といたしましても十分研究をいたして参りたいと考えております。
○唐澤国務大臣 御指摘のように、終戦後における青少年の犯罪はまことに憂うべき現象であります。ことに、その犯罪の種類におきまして、暴行、殺傷とか、性関係とかいう悪質の犯罪がふえている点にかんがみまして、実に寒心にたえないところでございます。 それに関連いたしまして、今少年法関係の年令についてのお尋ねでございます。いかにも統計を見ますと大いに考えさせられる点があるようでございます。
○唐澤国務大臣 ただいま、政治の要諦につきまして、昔の言葉で言えば厳法酷罰治むるに足らずという、つまり基本観念の御意見がございました。私も全く同感でございます。
○唐澤国務大臣 お言葉の通りでございまして、このたびの暴力を対象としての法律案は、どこまでもその行為が本質的に刑法犯であるという立場からこれを処罰する規定として立案をいたしたものでございます。
○唐澤国務大臣 ただいまの点は、詳しくは刑事局長から御説明いたしまするが、御設例のような場合は百九十七条の二に該当すると解釈いたしております。
○唐澤国務大臣 このあっせん収賄罪に関する規定が、主として特別職の公務員を対象とするような結果になるだろうというように申し上げたのでございますが、結局、これはあっせんに関する罪でございまして、一般の公務員は、あっせんする場合がありましても、それはそうしばしばではないであろう、しかるに、たとえば議員職にあるような人は、選挙区を持っておりますし、そんな関係から、やはり数多くの事件について依頼を受けるから
○唐澤国務大臣 ただいまのお尋ね、私も横井さん以上にしろうとでございまして、はっきり権威あるお答えもできないかと、自信を持ちませんですが、私は、岸総理が汚職追放をあれほど強く主張しておるにかかわらず、逆に汚職がだんだんふえてきているのじゃないかということをよく聞くのでございまして、これにつきまして、私の感想は汚職追放をする、もし汚職の疑いがあれば厳格にこれを訴追する、こういう方針でございまして、将来
○唐澤国務大臣 ただいまの御意見は、わが国の司法制度におきましては非常に大きな問題でございまして、民衆の裁判・審理への関与ということは、これは各国における司法制度におきましても非常に重大な、また非常にむずかしい問題とされております。ただいまお言葉にもありました通り、わが国でも陪審の関係におきまして多少の経験を持っております。
○唐澤国務大臣 ただいまのお尋ねでございますが、目を通す場合もございますが、全部残らず目を通しておるということではございません。
○唐澤国務大臣 お話の通りでございまして、この規定におきましては、請託ということが刑の加重要件ではなくて構成要件になっております。従いまして、この請託を受けたということの証拠が上らない限りは犯罪は成立いたしません。
○唐澤国務大臣 ただいまの被害法益の問題でございますが、先ほどもお答えいたしました通り、公務の公正性というものを保持したいということが一つであり、また、公務員といたしましては、国民に率先して廉潔を保たなければならない立場におる人間であるということから、その廉潔性を保持させよう、この廉潔性を守りたいということから立安されておるのでございまして、やはりこの規定によって守られる法益の一つは公務員の廉潔性ということでございます
○唐澤国務大臣 刑法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。 この法律案は、あっせん贈収賄に関する部分と暴力取締りに関する部分とからなっておりますので、まず、あっせん贈収賄に関する部分について申し上げます。
○唐澤国務大臣 法務省におきましてこれを調査研究いたしまして、法務大臣の責任におきましてこれを立案し、内閣に対して政令を制定する手続をとって参るのでございます。法務大臣がこの政令を立案するに先だちまして、その経過として職権的な機関といろいろ相談することがあるかというお尋ねでございますれば、今のところさようなことはございません。
○唐澤国務大臣 この点は、先ほども申し上げました通り、現に今審査会においてそれぞれの委員が十分考慮して、結論を研究いたしておるところでございます。私の今この立場といたしましては、この際この問題について発言することは差し控えたいと考えております。
○唐澤国務大臣 この前のいわゆる国連恩赦は、御承知のように、大赦令、政令をもって定めております。従って、政令でとる順序、手続を経るわけでございます。
○唐澤国務大臣 ただいま吉田委員からの御意見、私も全く同感でございます。一応法律は整備いたしましたけれども、この法が果して円滑に運用されまして、その効果を発揮するかどうかということにつきましては多大の心配を持っておるわけでございます。ことに、ただいま御指摘になりました点などは十分注意いたしまして、将来あやまちのなきを期し、法の運用に当りたいと思っております。
○唐澤国務大臣 だんだんと御意見がございましたが、この問題は、すでに御承知のように内閣に設けられてありました売春対策審議会で取り上げられまして慎重に研究をいたしたのでございますが、通常裁判所に調査官を置くということが現行のわが国の刑事訴訟の根本構透に一つの変革を来たすものであるという観点からいろいろと研究をいたしまして、とりあえずは現行のままでいったがよろしい、いずれこの問題については根本的に刑事訴訟制度全般
○唐澤国務大臣 調査官制度を置く置かないということにつきましては、私ども法務省と裁判所側と考え方の違いがありましたために、いろいろと御心配をかけまして、まことに遺憾に存じております。私は別に裁判所側の意見に反対をするわけでもなく、またこの問題で争うということを考えているわけでもございません。
○唐澤国務大臣 この問題は、だんだんと申し上げました通り、当初この案件は家庭裁判所にお願いした方がよくないかという考えから出発して、それ以来だんだんと裁判所側の御意見も承わりつつ研究して参った問題で、先ほども申し上げました通り、売春対策審議会でも一応論議を尽したわけでございますが、一般の裁判所で裁判をさせるということになりまして、その観点に立って、だんだん申し上げましたような婦人相談室というようなもので
○唐澤国務大臣 いかにもごもっともな御意見でございまして、根本にさかのぼりますれば、実はこの種の事犯の裁判は家庭裁判所で裁いてもらうのが一番適当かと考えるわけでございますけれども、家庭裁判所の方にはまた家庭裁判所の方のいろいろのお考えがあります。
○唐澤国務大臣 公安調査庁では破防法に基いていろいろの調査をいたしておりますことは、先ほどお答え申し上げた通りでございます。この調査を行うにつきまして、破防法は何にも調査上の権限を与えておりません。権力行動を許しておりませんから、全く相手方の自由意思に基いて協力を依頼しておるわけでございます。
○唐澤国務大臣 公安調査庁の調査は、先ほども繰り返して申し上げました通り、全く自由な立場において調査をいたしておるのでございまして、相手方の自由を制限したり、人権に触れるような、そういうことは絶対させないようにいたしております。
○唐澤国務大臣 公安調査庁におきましては破防法関係の調査はいたしております。これは、公安調査庁関係の者が直接調査もいたしておりますし、あるいは、第三者の協力を得まして、第三者から情報を提供してもらって調査もいたしております。
○唐澤国務大臣 これは程度の問題でございまして、会計検査院に全部これは報告して、会計検査院の会計法に基く審査を受けております。その内容についてどこまで発表するかという問題でございますけれども、公安調査庁の立場といたしましては、これは調査の秘密でございまして、調査に支障を来たしまするから、その内容について発表することは職務上の秘密で困る、かように申し上げておるのでございます。
○唐澤国務大臣 公安調査庁で使っております四億円前後の調査活動費は、これは地方の調査官自分自身が情報の収集のためにも使います。それからまた情報を提供してくれる人に対する実費弁償あるいは謝礼という意味でも使います。しかし最高十万円を限度としておるかどうか、その点までは私詳しくは存じませんから、もし必要でございますれば長官からお答え申し上げます。
○唐澤国務大臣 ただいま長官からお答えのあった通りでございまして、日本共産党は過去において、あるいは将来、破壊活動をする危険がありはせぬかという疑いを起すような業績があったというかどをもちまして、容疑団体ということに相なっております。
○唐澤国務大臣 新聞紙に今お尋ねのようにも伝えられておりますので、法務省としては今真相を調査いたしております。まだその調査の結果ははっきりいたしません。手元にまだ報告が届いておりませんから、どうぞ御了承願います。
○唐澤国務大臣 政治資金規正法の内容につきましては政府当局におきましても鋭意検討中でございますが、まだ結論を得ておりません。
○唐澤国務大臣 その検討の結果いつ結論を得るかということにつきましては、今ここではっきり申し上げるだけの自信を持っておりません。